小児看護実習の小児病棟での児の関わり方を事前学習ノートに書くべきポイント 5選

小児看護

こんにちは。無理やあブログ管理者の無理やあです。

この無理やあブログは、記事をそのまま書いてもらえば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。

事前学習は、看護実習には提出が欠かせないものです。しかも・・なのに!!普段から何かしらの課題やレポート提出に追われる看護学生さん、この無理やあブログはその事前学習を仕上げるために活用できます。

無理やあ!!事前学習・・無理やあ!!という看護学生さんは是非見て活用してください。

今回のテーマは『小児看護実習の小児病棟での事前学習ノートに書くべきポイント 5選』です。

今回の記事では、小児の入院に対する認識、信頼関係の構築、小児病棟のプレイルーム、児の入院と家族のケア、児童虐待の種類について書いています。

小児実習は、小児の成長と発達を理解していることを前提として学ぶことが必要です。理解できていることで、受け持ち小児の看護計画も立案しやすいです。小児の成長と発達を理解しておくという事は、事前学習も必要なので、今回も簡単に記事にまとめました。

病院での小児実習、保健所での実習それぞれに活かすことが出来ると思います。

小児の成長と発達に関しては、国試でも多く出題しています。

では、さっそくいきましょう!!

※あわせて読んで👇 『小児看護実習の小児病棟での事前学習ノートに書くべきポイント 5選』

1 小児の入院に対する認識

・児は病気のために食事や運動が制限されることを、自分のいたずらの罰であるとか、母親が自分を嫌いになったからなどと思い込むことが多い。

・看護師は児の認知発達段階を踏まえたうえで修正する必要がある。

・児が入院をどのようにとらえているか確認する。

・入院中は、病状をアセスメントして、家庭で使用していたおもちゃであそべるようにしたり家族と過ごす時間をなるべく確保する。 根拠:入院中のストレスの軽減につながる。

・小児病棟の多床室では同年代の児と同じにする。


2 信頼関係の構築

・児は度重なる入院や、長期にわたる入院は児にとって大きなストレスになる。

・学校のことや将来のことについての不安も募り、周囲の子どもや自身の兄弟などと比べて不公平に思うこともある。

・児に対し、嘘や気休めは言わない。 根拠:医療者と児の信頼関係が揺らいでします。

・児が拒薬しているのであれば、どうして薬を飲みたくないのか、児の思いを確認することが重要である。

・児から、自身の病気について質問されたときは、必要に応じて親からどのように説明されているかを確認することが重要である。 根拠:親から説明されている内容と異なると混乱するため。

3 小児病棟のプレイルーム

・児は入院中のストレスを発散させるために、プレイルームを使用し遊ぶ。

・プレイルームでは、感染対策や事故対策などを十分に考慮し、安静を守りながら病棟レクリエーションに参加する。

・手術や検査前では、鎮静薬が投与されている児の場合、ふらつき傾眠で事故につながる可能性は高いため、ベッド上で絵本を読むなどし静かに過ごせるように援助する。


4 児の入院と家族のケア

・家族の中で、キーパーソンは誰なのか確認する。

・そのキーパーソンとなる人自身が精神的にも安定できるように援助が必要。

・親が入院中の児に付き添う時間が長くなると、その兄弟が子どもっぽい行動をとる退行がみられる。 根拠:親の関心を引きたいため。

退行とは・・・発達段階を逆戻りして今までよりも幼い態度で振る舞うことによって、周囲の注意を引こうとすること、自己防衛機制の一つである。

・児の兄弟に関しては、児が病気と懸命に闘っていることを説明し、留守番をしていることを褒めるなど、兄弟の気持ちにもケアをする。

5 児童虐待の種類

・虐待された児の特徴として、複数の傷あざ成長の不良、病気でも病院受診をさせてもらえず、予防接種乳児検診などが未受診であったり、情緒行動の問題皮膚や衣服が不潔などの特徴がある。

・虐待をしている親の特徴として、児の状態と親の説明が合わない、言動に不自然な面が多いのが特徴である。

身体的虐待

・児の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

心理的虐待

・児に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、児が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

ネグレクト(保護の怠慢・拒否)

・児の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者以外の同居人による同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠けること。

性的虐待

・児にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

連絡の義務

・虐待が疑われる場合は、虐待の事実があったかを証明できなくても、速やかに児童相談所市町村福祉事務所に連絡する義務がある。

・親を責めたり、詮索しない。

・児の安全を第一に考え、児童相談所などに相談する。


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